



本会は醫道顕彰会と称する。
本会の事務所を京都府城陽市に置く。
本会は医の倫理高揚を推進し、わが国の医学・医療の発展に尽された先人諸霊の功業を顕彰して、正しく後世に遺し伝えると同時に慰霊の誠を捧げ、医界の健全なる発展に貢献する事を目的とし、次の事業を行う。
本会は次の会員で組織する。
本会は次の役員・評議員を置く。
役員及び評議員は次により選任する。
役員及び評議員は次の任務を行なう。
役員及び評議員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
会長の委嘱により顧問、参与及び相談役を置く事ができる。夫々の任期は会長の任期による。また、その目的達成の為に必要に応じ専門委員会等を置くことができる。専門委員会に関する規定は理事会に於いてこれを定める。
会議は総会、常務理事会、理事会、評議員会に区分する。
総会は会長がこれを召集する。定期総会は毎年1回開催する。常務理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
総会は次の事項を承認する。
常務理事会および理事会は必要に応じて会長がこれを召集し随時開催することができる。
常務理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成し、事業運営を審議し、必要と認めた事項を付議する。理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事を選出し、常務理事会から諮問された事項を審議する。
評議員会は会長もしくは理事会から諮問された事項を審議する。
各々の会議の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。但し評議員会の議長は出席評議員によって互選した者がこれにあたる。
常務理事会及び理事会は2分の1以上の出席により成立し会議の決議は出席者の過半数によってこれを決する。 評議員会及び総会は出席者の全員をもって成立し、会議の決議は出席者の過半数によってこれを決する。
この会則の改正は総会の承認を得るものとする。
本会の運営に必要な事項については、理事会に於いて細則を定める。
施行日 本会則は昭和63年10月10日より実施する。
令和元年10月14日 第2条変更
令和5年10月8日 第5条2(ハ)を追加
