第1章 総則
- 第1条
- 名称
- 本会は醫道顕彰会と称する。
- 第2条
- 事務所
- 本会の事務所を京都府城陽市に置く。
- 第3条
- 目的
及び事業 - 本会は医の倫理高揚を推進し、わが国の医学・医療の発展に尽された先人諸霊の功
業を顕彰して、正しく後世に遺し伝えると同時に慰霊の誠を捧げ、医界の健全なる発展に貢献する事を目的とし、次の事業を行う。
- 医聖及び先人諸霊の顕彰・慰霊・記念祭等の執行
- 医学・医療に関する諸資料の蒐集・保存並に公開
- 当代の医師及び医療従事者にして医道の高揚に貢献著しい者の表彰
- セミナー、講演会の開催
- 各種研修会と研究発表会の開催
- 会報及び会員名簿の発行
- 国内外外部機関(学会・協会等)との交流
- 会員相互の意志疎通を図るための各種会合の開催
- その他、本会の目的を達成する為に必要とされる事項
第2章 会員
- 第4条
- 組織
- 本会は次の会員で組織する。
-
- 正会員 個人会員
- (イ)医学・医療従事者
(ロ)その他理事会の承認を得た者 - 法人会員
- (イ)医学・医療関係団体
(ロ)医療関連事業会社
(ハ)その他理事会の承認を得た者
- 名誉会員 各界における学識経験者で総会で推薦された個人
-
- 第5条
- 資格の喪失
-
- 会員にして退会の意志ある者は会長に届け出なければならない。
- 会員にして次の各号に該当する者は理事会の議決により除名されることがある。
- (イ)本会の名誉を毀損した者
(ロ)本会の会則に違反した者
(ハ)本会会費を3年分納付しなかった者
ただし後ほど3年分の会費納入で資格を回復し再度入会を認める。
第3章 役員評議員
- 第6条
- 組織
- 本会は次の役員・評議員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 専務理事 2名
- 常務理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 評議員 若干名
- 第7条
- 選任と資格
- 役員及び評議員は次により選任する。
- 会長、副会長、専務理事、および常務理事は理事会において互選する。
- 理事及び監事は総会において選任する。
- 評議員は総会に於いて選出する。役員は会員資格を有する者に限る。ただし、会員が法人の場合はその代表者、又は従業員が役員になることができる。
- 第8条
- 任務
- 役員及び評議員は次の任務を行なう。
- 会長 本会を代表し会務を総括する。
- 副会長 会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 専務理事 会長、副会長を補佐して会務を執行する。
- 常務理事 会長、副会長及び専務理事を補佐して、会務を処理遂行する。
- 理事 理事会を組織して会務の運営に当る。
- 監事 本会の財務及び事業の遂行状況を監査する。
- 評議員 評議員会を組織して会の運営について協議する。
- 第9条
- 任期
- 役員及び評議員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 第10条
- 顧問参与及び相談役専門委員会
- 会長の委嘱により顧問、参与及び相談役を置く事ができる。夫々の任期は会長の任期による。また、その目的達成の為に必要に応じ専門委員会等を置くことができる。専門委員会に関する規定は理事会に於いてこれを定める。
第4章 会議
- 第11条
- 区分
- 会議は総会、常務理事会、理事会、評議員会に区分する。
- 第12条
- 総会の開催
- 総会は会長がこれを召集する。定期総会は毎年1回開催する。常務理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
- 第13条
- 総会の付議事項
- 総会は次の事項を承認する。
- 前年度の事業報告並びに決算
- 次年度の事業計画並びに予算
- 会則の変更
- その他必要と認めた事項
- 第14条
- 常務理事会及理事会
- 常務理事会および理事会は必要に応じて会長がこれを召集し随時開催することができる。
- 第15条
- 常務理事会及理事会の付議事項
- 常務理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成し、事業運営を審議し、必要と認めた事項を付議する。理事会は会長、副会長、専務理事、常務理事を選出し、常務理事会から諮問された事項を審議する。
- 第16条
- 評議員会
- 評議員会は会長もしくは理事会から諮問された事項を審議する。
- 第17条
- 議長
- 各々の会議の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。但し評議員会の議長は出席評議員によって互選した者がこれにあたる。
- 第18条
- 会議の成立
- 常務理事会及び理事会は2分の1以上の出席により成立し会議の決議は出席者の過半数によってこれを決する。 評議員会及び総会は出席者の全員をもって成立し、会議の決議は出席者の過半数によってこれを決する。
第5章 資産および会計
- 第19条
- 運営資金
- 本会の運営資金は次の収入を以って充当する。
- 会員の納付する年会費及び臨時会費
- 寄付金及びその他の収入
- 第20条
- 会費
- 個人会員および法人会員の会費の額並びにその徴収については理事会に於てこれを定める。
- 第21条
- 財産の保管
- 本会の運営資金およびその他の財産はすべて会長が保管の責にあたり、日常は専務理事が代行する。
- 第22条
- 会計年
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第23条
- 監査
- 監事は適時会計帳簿を監査しその結果を総会に報告しなければならない。
第6章 会則の改正および細則
- 第24条
- 会則の改正
- この会則の改正は総会の承認を得るものとする。
- 第25条
- 細則
- 本会の運営に必要な事項については、理事会に於いて細則を定める。
- 付則
施行日 本会則は昭和63年10月10日より実施する。
令和元年10月14日 第2条変更
令和5年10月8日 第5条2(ハ)を追加